≪六節;世継ぎの道理≫

 

 

〔しかし―――家族の一員である幼いホウにとっては、それで済まされたとしても、

国家の一員である官たちには、それでは済まされないことがある―――

 

そのことを知っているため、この二人は幼な子を自分の部屋に戻したあと、

この次に起こりうべき事態を、考慮し始めたのです。〕

 

 

リ:アヱカ殿・・・ホウがいなくなったので、改めての相談なのじゃが―――・・・

ア:・・・その前に――― 一つだけ確認をしておきたきことがございます・・・。

 

リ:―――なんじゃ・・・

ア:世継ぎの道理―――判っておりますでしょうか。

 

リ:(フ・・・)妾も、今そのことを問おうと思っていたところじゃ・・・。

  無論、その道理は弁(わきま)えておる。

ア:(ほ・・・)良かった―――

 

リ:・・・じゃが―――余り、このことを妾の口から申すのは妥当ではないのじゃが・・・

  太子様は、お身体が弱くある―――と、いうこと・・・

 

ア:確かに―――されど、『長子を世継ぎに抱かなかった国家が、繁栄しなかった』・・・のも、また自明の理でありますれば・・・。

 

リ:それに・・・ホウも未だ若い、いや―――若いというには、過ぎるほど幼すぎる。

 

ア:そこまでご承知でしたらば、あとはこの愚臣めにお任せ下さい。

  例え―――この身が害されましょうとも、ホウ君(ぎみ)はお護りいたしますがゆえに・・・。

 

 

〔その・・・若い太傅の一言は、まさに“国家を憂うべき者”の言葉でありました。

その言葉を聴き、王后は『やはり忠臣の眼に狂いはなかった』としながらも、また同時に、

この若い太傅のことを嘲罵し続け、辺境の地へと追いやった事を、深く省みていたのでした。〕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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